Column 住まいのコラム

Vol.1

2013年12月25日

『2014年こそ家を建てる!消費税増税後の賢い住宅取得術』

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Vol.01

『2014年こそ家を建てる!消費税増税後の賢い住宅取得術』

2013.12.25up  ※2015.03.18一部改訂

※2015年版はこちら⇒ vol.09「消費税増税延長のいま!2015年の“住まいの買いどき”を考える」

消費税増税後の家づくり環境

2014年4月に消費税率が8%に引き上げられることが決定しました。
さらに、2015年10月には10%に引き上げられる予定です。  ⇒ 2017年4月、消費税10%に引き上げられることが決定しました(1年半延期)。
一方で、増税後は住宅ローン減税拡充や給付金などの優遇制度が利用できることに。各種の負担軽減措置により増分をカバーできるケースも出てくるため、家づくりを検討中の人は、ぜひ、住宅取得シミュレーションをしてみるとよいでしょう。

  

消費税率引き上げの負担は、優遇制度の適用対象となる住宅価格よりも、むしろ家財購入や目に見えない経費において重く感じられるかもしれません。

たとえば家電製品。
「以前のテレビが小さく見える」「エアコンや冷蔵庫も省エネ家電にしたい」など、新居での生活は家電を買い換えるきっかけになります。また、家具やカーテン、照明なども新調する場合が多く、増税の負担をより感じる高額商品の購入が重なるもの。課税対象となる住宅ローン申込み事務手数料や引越し費用もある程度の金額に。消費税率10%に引き上げられる前に住宅が取得できれば、これらの負担感は抑えることができます。

住宅取得にかかわる優遇制度をチェック

具体的に優遇制度の中身を見てみましょう。
まずは『住宅ローン減税』。年末の住宅ローン残高の1%を10年間控除する優遇措置が、2017年まで延長されます。最大控除額も200万円(一部300万円)から400万円(一部500万円)に拡充。所得税から控除しきれない場合に適用される、住民税からの控除上限額も拡充されました。

※最新(2015.3月現在)の優遇措置について ⇒ vol.08「住宅エコポイント復活!その他の優遇制度も拡充」

ほかにも、国から『すまい給付金』の交付が予定されています。
これには所得制限があり、消費税率8%では収入が510万円以下、10%では775万円以下の住宅取得者が給付の対象。給付額は税率8%で最大30万円、10%では最大50万円の給付となる見込みです。

扶養家族の人数などで優遇制度の適用内容は変わりますが、増税前よりも税率8%の方が住宅購入が「お得」となるケースも見られます。
デザインや最新の住宅設備、二世帯仕様など、希望を反映した注文住宅は、一般的に建築費がある程度高額となる傾向に。所得や建築費にもよりますが、こだわりの注文住宅は、実際の控除額が住宅ローン減税の拡充枠まで届くため、優遇制度の恩恵を十分受けられる可能性がありそうです。

そのほか、住宅建築資金等の利子補給制度や太陽光発電設備設置への補助金など、住宅取得に関わるお得な制度も活用したいところ。各自治体が窓口となる補助金メニューも多いため、詳しい内容や新年度の補助金申し込み期限などは、各窓口や自治体ホームページにて早めにチェックしておきましょう。

相続税も視野に入れた早めの準備で「二世帯住宅も」

両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合には、一定の要件を満たしたうえで、2014年12月末日までに贈与を受けた場合に、贈与税の非課税措置が適用されます。
非課税限度額は、断熱や気密性能、耐震等級等が一定の条件を満たす省エネ住宅等の取得なら1,000万円(一般的な住宅の場合500万円)に。贈与を受ける予定のある人は、家族と早めに話し合うことをおすすめします。

また、2015年からは相続税の基礎控除額が引き下げられるため、地価の高い都市部では、相続税の課税対象者が大幅に増える見通しです。
そうしたなか、親の所有する土地に二世帯住宅を建てる動きも。相続税法の「小規模宅地等の特例」により、要件を満たす1棟の二世帯住宅において、子が相続などにより取得した宅地部分の評価額が減額されるため、相続税対策のひとつとして注目を集めそうです。

vol.07「来る2015年、相続税や贈与税制の改正が家づくりに与える影響とは」

「小規模宅地等の特例」 (国税庁サイト)

2014年に家づくりをスタートさせるメリットとは

2014年以降は、消費税率の引き上げや相続税課税対象の見直しなど、増税ムードが続くことはほぼ確実。一方で、現在の住宅ローンは今以上の引き下げが考えにくいほどの歴史的な低金利状態です。そして、建設需要の動きに目を向けると、東京オリンピック開催決定もあり、建材価格や人件費の上昇が強まる傾向に。住宅取得を考えている人にとって、影響の大きい事案が次々と浮上することが予想されます。

住宅取得を取りまく環境を総合的に考えた場合、2014年は、優遇措置の恩恵を受けながら、消費税率が8%のうちにスムーズな家づくりを実現できる、数少ない好機だといえそうです。
また、注文住宅は土地探しやプランニングにある程度の時間が必要に。2015年10月 ⇒ 2017年4月のさらなる消費税率引き上げの場合、経過措置の2015年3月末 ⇒ 2016年9月末までに契約することが得策です。そう考えると、予算や要望の洗い出しなど、できることから今すぐはじめても“早い”ということはなさそうです。

ご契約時期消費税10%
※2015年3月改訂図

  

※2015年版はこちら⇒ vol.09「消費税増税延長のいま!2015年の“住まいの買いどき”を考える」

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